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介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算を算定する事業所は、以下のとおり届出等を行ってください。
【重要】令和3年度介護職員(等特定)処遇改善加算の届出について
- 令和3年度の届出及び記入例を掲載しました。つきましては、新様式で届け出を行っていただきますようお願いします。
なお、提出期限については、4月15日(木曜日)で変更ありませんので、ご注意ください。 - また、4月から加算区分を変更する場合は、計画書の提出(4月15日締切)と併せて、4月12日(月曜日)までに体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表をご提出ください。
介護職員(等特定)処遇改善加算について
介護職員(等特定)処遇改善加算に関する厚生労働省通知は以下のとおりです。内容をご確認ください。
令和3年度
- 厚生労働省通知(「介護保険最新情報vol.935」) (PDF:828KB)
- 厚生労働省通知(「介護保険最新情報vol.941」)Q&A集① (PDF:641KB)
- 厚生労働省通知(「介護保険最新情報vol.946」)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第19報) (PDF:167KB)
- 厚生労働省通知(「介護保険最新情報vol.952」)Q&A集③ (PDF:1.41MB)
- 厚生労働省通知(「令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について」) (PDF:124KB)
届出対象事業所
地域密着型サービス事業所
- 地域密着型サービス事業所
- 総合事業を行っている事業所
総合事業を行っている東京都指定の通所介護事業所または訪問介護事業所は、東京都に届出を行うとともに江戸川区にも届出を行ってください。
加算を算定する際の届出書類の提出締切(両加算共通)
- 令和3年4月1日、令和3年5月1日から算定する場合
総合事業を行っている事業所
介護職員(等特定)処遇改善計画書
令和3年4月15日(木曜日)【必着】 - 年度途中に新規で算定する場合 算定を開始する月の前々月の末日
提出先
- 〒132-8501
江戸川区中央1-4-1
江戸川区福祉部介護保険課事業者調整係 介護職員(等特定)処遇改善加算担当
電話:03-5662-0032
ファックス:03-5663-5172 - 郵送で提出してください。
- 事業所用の控えを希望の場合には、(1)返信用封筒と(2)返信用書類を同封してください。
- 地域密着型サービス事業所で、総合事業の指定を併せて受けている場合、計画書の提出は1部で結構です。
問い合わせ先
介護給付費
江戸川区福祉部介護保険課指導係 介護職員(等特定)処遇改善加算担当
電話:03-5662-0892
総合事業
江戸川区福祉部介護保険課事業者調整係 介護職員(等特定)処遇改善加算担当
電話:03-5662-0032
注意事項
- 計画の作成及び提出は法人一括で行うことができます。(介護給付費、総合事業共通)
- 区外に所在する事業所で、利用者のうち江戸川区の被保険者が住所地特例のみの場合には、江戸川区への届出は不要です。
- 前年度から引き続き加算を算定する事業所でも計画書の提出が必要です。計画書の提出がない場合には、加算の算定ができなくなることがありますのでご注意ください。
届出様式及び記入例
必須様式(令和3年度届出用)
任意様式
介護給付費
総合事業
届出内容の変更(変更届)について
-
届出を行っている内容に変更があった場合には、変更事項に応じて変更届を提出してください。
様式は下記のPDF内からダウンロードをすることができます。
実績報告
加算を算定した事業者は、提出締切までに実績報告書を提出してください。
実績報告の提出締切(令和2年度)
- 事業廃止がなく、年度を通し継続して算定した場合 令和3年7月30日(金曜日)まで
- 年度途中で算定を終了した場合(変更届の提出事由を除く) 国保連から加算の最終の入金があった翌々月の末日まで
実績報告の提出先・提出方法
電子申請又は郵送でご提出ください。
電子申請の場合
令和2年度の実績報告から「東京共同電子申請・届出サービス」での提出が可能となりました。
電子申請をご利用される場合は、以下の専用サイトから必要書類をご提出ください。
入力フォームに必要事項を入力した後、実績報告書をExcel形式で添付し申請してください。
申請完了後、入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動配信されます。
江戸川区での審査後、別途書類不備又は受理完了のメールを配信しますので、確認するようにしてください。
郵送の場合
提出先:江戸川区介護保険課事業者調整係 介護職員(等特定)処遇改善加算担当
〒132-8501
江戸川区中央1-4-1
電話:03-5662-0032
事業所用の控えを希望の場合には、(1)返信用封筒と(2)返信用書類を同封してください。
地域密着型サービス事業所で、総合事業の指定を併せて受けている場合、報告書の提出は1部で結構です。
実績報告の注意事項
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計画の作成及び提出を法人一括で行った場合には、実績報告も法人一括で行うことができます。
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総合事業(A3・A4・A7・A8)の介護職員(等特定)処遇改善加算の金額は加算総額のお知らせに記載がありません。各事業者で算出して実績報告に記載してください。
算出した内容は任意様式で記録し、根拠書類として各事業者で保管しておいてください(提出は不要)。江戸川区が提示を求める場合があります。
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以下の厚生労働省通知をご確認の上、実績報告書をご提出ください。
厚生労働省通知(「介護保険最新情報vol.993」)(PDF:173KB)
実績報告の様式及び記入例
必須様式
令和2年度介護職員(等特定)処遇改善加算実績報告書