福祉用具購入費受領委任払いについて
江戸川区では、福祉用具購入費の支給方法を、償還払い以外に受領委任払いも利用できます。
受領委任払いとは
介護保険での福祉用具購入費の支給は、利用者本人がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9から7割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
「受領委任払い」は、福祉用具購入費の支払いを初めから1から3割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。
残りの保険給付分については、利用者の同意に基づき、江戸川区から登録を受けた受領委任払取扱事業所に直接支払います。
受領委任払取扱事業者の登録について
受領委任払を取り扱うためには、事前に江戸川区への登録が必要です。
登録は事業者が事業所ごとに行います。
区内だけではなく、区外の事業所も登録出来ます。
すでに住宅改修費の受領委任払取扱事業者として登録している場合も、福祉用具購入費の受領委任払取扱事業者としての登録が必要です。
1登録要件
都道府県の指定を受けている福祉用具販売事業者であること。
2必要書類
- 介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録届出書(第1号様式)
- 介護保険福祉用具購入費受領委任払制度に係る取扱確約書(第2号様式)
- 使用印鑑届 事業所印など、法人の代表者印以外の印鑑を使用する場合のみ提出
1から3の届出者欄は、法人の住所、名称、代表者氏名を記入し、実印を押印してください。
3登録方法
必要書類を江戸川区福祉部介護保険課給付係へ提出してください。
申請は随時受け付けておりますが、書類審査に1週間から10日程要しますのでご留意ください。
4登録結果
登録申請書類を審査後、介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録通知書(第3号様式)を送付します。
登録通知書が事業者に届いた時点から、受領委任払を取り扱うことが出来ます。
また、登録事業者については、区のホームページで公開します。
5登録期間
登録の有効期間は3年間です。引き続き登録を希望する場合は、更新手続きが必要となります。
詳しくは、以下をご覧ください。
- 介護保険福祉用具購入費 受領委任払制度の開始について(事業者向け案内)(PDF:186KB)
- 介護保険福祉用具購入費 受領委任払制度の開始について(利用者向け案内)(PDF:138KB)
- 江戸川区介護保険福祉用具購入費受領委任払の実施に関する要綱(PDF:116KB)
- 各種様式
各種様式の届出者欄は、法人の住所、名称、代表者氏名を記入し、実印を押印してください。
第2号様式 介護保険福祉用具購入費受領委任払制度に係る取扱確約書は2ページあります。
両面印刷していただくか、2枚でご提出いただく場合は、割り印を押して提出してください。 - 受領委任払取扱事業者登録名簿(令和3年6月1日現在)(PDF:91KB)
問合せ先:福祉部介護保険課給付係 電話:03-5662-0309