介護保険住宅改修費受領委任払いについて
江戸川区では、介護保険住宅改修費の支給方法を、償還払い以外に受領委任払いも利用できます。
1受領委任払いとは
介護保険での住宅改修費の支給は、利用者本人がいったん費用の全額を支払い、その後に
申請をして保険給付分(9から7割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
「受領委任払い」は、住宅改修費の支払いを初めから1から3割分で済むようにすることで、
利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。
残りの保険給付分については、利用者の同意に基づき、江戸川区から登録を受けた受領委任
払取扱事業所に直接支払います。
2事業所の登録
事業所の登録は江戸川区福祉部介護保険課給付係(江戸川区役所2階2番)にて受け付けます。
必要な書類は以下のとおりです。
- 介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録届出書(第1号様式)(PDF:150KB)
- 介護保険住宅改修費受領委任払制度に係る取扱確約書(第2号様式)(PDF:297KB)
- 納税証明書(その3の3)
- 法人印鑑証明書
- 使用印鑑届(PDF:98KB)
(登録完了後、受領委任払いの住宅改修費申請における見積書、請求書、領収書などの提出書類に押印する印鑑が印鑑証明書の実印と異なる場合)
(1)(2)(5)の届出者欄は、法人の住所、名称、代表者氏名を記入し、実印を押印してください。
3登録事業所の要件
- 過去1年以内に介護保険における住宅改修費の支給対象工事を行っていること。
- 介護保険における住宅改修費の支給対象工事の概要を十分把握していること。
4その他
江戸川区福祉部介護保険課給付係で登録申請書類を審査後、登録通知が事業所に届いた
時点から、受領委任払いによる申請が可能となります。
江戸川区介護保険住宅改修費受領委任払いの実施等に関する要綱(PDF:153KB)
各種様式の届出者欄は、法人の住所、名称、代表者氏名を記入し、実印を押印してください。
受領委任払取扱事業者登録名簿(令和3年4月5日現在)(PDF:85KB)
問合せ先:福祉部介護保険課給付係 電話:03-5662-0309