1 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証については、東京都国民健康保険団体連合会から提供された給付実績をもとに、下記に該当する場合、ケアプラン検証のためのケアプラン点検を実施します。該当居宅介護支援事業者については、江戸川区からご連絡をさせていただきます。(令和3年10月1日施行)
住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅におけるケアマネジメントの考え方(居宅介護支援事業所・ケアマネジャー向け)(外部リンク)
①区分支給限度基準額の割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業所
②同一のサービス付高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高いケアプランを作成している居宅介護支援事業所
2 近年は高齢者向け住まい等の増加が顕著であり、国から自治体に対して、高齢者向け住まい等の利用者のケアプラン点検を行い、介護保険サービスが自立支援につながっているのか等を検証することの提言がありました。(社会保障審議会給付費分科会「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」(令和2年12月23日))江戸川区においても高齢者向け住まい等の増加が顕著であり、東京都国民健康保険団体連合会から提供された給付実績をもとに、ケアプラン点検を行います。該当する担当ケアマネジャーには江戸川区からご連絡をさせていただきますので、ご協力をお願いします。
3 問い合わせ先
江戸川区福祉部介護保険課指導係 電話:03-5662-0892(直通)