指定申請について

新規に居宅介護支援事業所の指定を受けたい方は、事業者指定スケジュールを確認の上、申請書類を担当窓口までご提出ください。

事業者指定スケジュール

内容
年月日
指定申請受付 開設予定日が属する月の前々月の末日まで
指定申請内容審査 開設予定日が属する月の前月
居宅介護支援事業者指定 指定申請内容審査の翌月

(例)6月1日開設予定の場合は、4月30日までに指定申請を行う。

留意事項

申請は、郵送または持参でお願いします。
申請内容に不備があり、補正に時間を要する場合は、指定日が開設予定日を過ぎることがあります。
来庁の際は、事前に日時を電話で予約してください。

必要提出書類

指定申請をする際は、以下の添付書類一覧をご確認の上、必要書類をご提出ください。(様式は、添付書類一覧に入っています。)

添付書類一覧及び必要提出書類

添付書類一覧(XLSX:120KB)

記載例(XLSX:37KB)

加算届提出書類一覧及び提出様式(XLSX:112KB)

届出窓口(郵送または持参)

〒132-0085東京都江戸川区中央1丁目4番1号江戸川区役所2階2番
江戸川区福祉部介護保険課指導係居宅介護支援事業者担当
電話:(03)5662-0892

業務管理体制に係る届出について

介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
下記リンク先にて、担当窓口をご確認の上、法人単位での届出をよろしくお願いします。

東京都福祉保健局ホームページ(外部サイト)

指定更新について

指定の有効期間の満了前に更新手続きを完了しない場合、指定の効力を失うことになります。事業所の更新時期になりましたら、更新申請手続きをしていただくようにお願いします。

変更届について

変更届

加算届について

加算届

廃止、休止、再開届について

居宅介護支援事業所の廃止・休止をする場合は、予定日の1か月前までに届出が必要です。休止事業所を再開する場合は、再開後、10日以内に届出が必要です。

廃止・休止届出書

廃止・休止届出書(XLSX:13KB)

再開届出書

再開届出書(XLSX:15KB)

届出窓口(郵送または持参)

〒132-0085 東京都江戸川区中央1丁目4番1号江戸川区役所2階2番
江戸川区福祉部介護保険課指導係居宅介護支援事業者担当
電話:(03)5662-0892

管理者要件について

管理者要件

令和3年4月1日以降に、指定居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員でなければなりません。

ただし、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者として確保できなくなることが判明した場合は、速やかに介護保険課指導係までご相談ください。
緊急やむを得ないと判断される場合に要件の適用が猶予される場合があります。

(※)不測の事態とは

以下の想定される例のとおり、緊急やむを得ない理由の場合をいいます。

  • 本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
  • 急な退職や転居 等

問合せ先

江戸川区福祉部介護保険課指導係

電話:(03)5662-0892

特定事業所集中減算について

すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、当該書類を2年間保管することとなっています。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の該当の有無に関わらず当該書類を江戸川区に提出しなければなりません。
該当の事業所については、下記の掲載内容を確認の上、江戸川区に対し必要書類の提出をお願いします。
なお、提出いただいた届出書について、江戸川区が判定し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合には、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求していただくことになります。

判定期間

判定期間 提出期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日まで 9月1日から9月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から3月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

提出方法

郵送にて下記提出先までお送りください。(提出期間必着)

提出先

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区福祉部介護保険課指導係特定事業所集中減算担当あて

提出書類

書類の作成にあたっては留意事項や記載例をよくご確認ください。

特定事業所集中減算の適用の有無や、特定事業所集中減算が適用されたことにより特定事業所加算の算定がなくなる場合など、体制に変更が生じる場合には「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」や「特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書」の提出が必要です。

特定事業所集中減算の「正当な理由」について

事業所の新規開設・休止・廃止・再開に係る取扱について

新規開設又は再開の場合

判定期間内に事業所を新規開設又は再開した場合、各判定期間に満たない期間であっても、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」の作成及び保管が必要です。また、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を江戸川区へ提出してください。

休止又は廃止の場合

判定期間中に事業所を休止又は廃止する場合も、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」の作成及び保管が必要です。また、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を江戸川へ提出してください。
ただし、届出に際して、正当な理由の欄に「○月(廃止月)休止(廃止)予定」と記入してください。

関係法令・通知等

問い合わせ

江戸川区福祉部介護保険課指導係
電話:03-5662-0892(直通)