指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する場合には、サービス提供開始前に江戸川区長に届け出ることが必要です。
なお、平成28年3月31日までに宿泊サービスの内容を東京都知事に届け出ている事業所は、江戸川区長への届け出は不要です。
また、届け出た内容等に変更等があった場合は、変更の事由が生じてから10日以内に届け出が必要になります。
さらに、サービスを休止又は廃止する場合は、休止又は廃止の日の1月前までに届け出が必要になります。
新たに宿泊サービスを開始する場合、変更が生じた場合及び休止又は廃止しようとする場合は、事前に担当までご連絡ください。
江戸川区における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用して夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱(DOCX:34KB)
平成28年3月31日以前に宿泊サービスを提供している事業所で、東京都知事に届け出をしていない場合は、江戸川区長へ届け出てください。