介護保険の自己負担割合(1から3割)は、利用者本人と同じ世帯にいる65歳以上の方(第1号被保険者)の所得により決まります。

40から64歳の方(第2号被保険者)、生活保護受給者、住民税非課税の方は、1割負担です。
詳しくはこちらをご覧ください。

負担割合の決まり方(フローチャート)(PDF:113KB)

平成30年8月から第1号被保険者で介護サービスの自己負担割合が2割の方のうち得に所得の高い方は3割負担となりました。

介護認定を受けている方全員に、『介護保険負担割合証』を交付します。

要支援・要介護の認定を受けている方全員に、利用者負担割合(1から3割)を記載した『介護保険負担割合証(びわ色)』を毎年7月中から下旬に送付します。有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。
負担割合証が届きましたら、「介護保険被保険者証(介護保険証)」と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提示ください。

所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡って、所得更正後の負担割合となり、負担割合証が再交付されます。
過年度分の所得が更正された場合には、それに応じて、当該所得が判定に用いられる期間の負担割合が変更されます。

世帯員の転出入や死亡などにより世帯内の第1号被保険者数が変わり、負担割合が変更になった場合は、その月の翌月初日(世帯構成変更のあった日が月の初日の場合はその月)から負担割合が変更となり、変更前と変更後の負担割合と適用期間を併記した負担割合証が新たに交付されます。

65歳になり第1号被保険者となった方が判定により2割または3割となる場合は、年齢到達月の翌月初日(年齢到達日が月の初日の場合はその月)から負担割合が変更となり、変更前と変更後の負担割合と適用期間を併記した負担割合証が新たに交付されます。

介護保険料の滞納状況により、利用時支払額を3割(「利用者負担の割合」欄に記載された割合が3割である場合は4割)とする措置(給付額減額)を受けている場合は、「介護保険負担割合証」に記載された利用者負担の割合よりも、当該措置が優先されます。

問合せ先:介護保険課給付係 電話:03-5662-0309