江戸川区に転入する時の手続き

要支援・要介護認定を受けている方や、認定申請中の方が江戸川区に転入するときは、転入した日(異動日)から14日以内に区役所介護保険課(区役所2階2番窓口)または各事務所の保険年金係へ認定申請してください。転入前の区市町村の認定結果が江戸川区においても引き継がれます。

必要書類

  • 前住所地で「受給資格証明書」が発行されている場合は持参してください。
  • 本人確認および代理人確認、代理権確認書類(マイナンバー制度導入に伴い必要となります。詳しくはマイナンバー制度開始後の介護保険の手続についてをご覧ください。)

    マイナンバー制度開始後の介護保険の手続について

  • 40から64歳の方は医療保険(健康保険)の被保険者証

江戸川区から転出する時の手続き

要支援・要介護認定を受けている方や、認定(更新)申請中の方が他の区市町村に転出するときは、区役所介護保険課(区役所2階2番窓口)または各事務所の保険年金係に介護保険被保険者証を返納し、「受給資格証明書」をお受け取りください。「受給資格証明書」は転入した日(異動日)から14日以内に転出先の区市町村に提出してください。江戸川区の認定結果が転出先の区市町村に引き継がれます。
転出先住所が介護保険施設の場合、江戸川区が引き続き介護保険の保険者となる場合があります。
入所する施設または介護保険課保険料係(電話:03-5662-0827)までお問い合わせください。