ケアプランを作成しないでサービスを受ける場合は、いったんサービス費用の全額を支払い、支払った費用の9から7割を払い戻すこと(償還払い)になります。
この払い戻しの手続きには、申請書のほか、次のものが必要となります。
- サービス提供証明書
事業者が発行します - 領収書
事業者が発行します
問合せ先:福祉部介護保険課給付係 電話:03-5662-0309
ケアプランを作成しないでサービスを受ける場合は、いったんサービス費用の全額を支払い、支払った費用の9から7割を払い戻すこと(償還払い)になります。
この払い戻しの手続きには、申請書のほか、次のものが必要となります。
問合せ先:福祉部介護保険課給付係 電話:03-5662-0309