第三者行為求償とは

交通事故等の第三者による不法行為(以下「第三者行為」といいます。)が原因で介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきと考えられています。
これは、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を保険者が取得するということであり、保険者は保険者が負担した給付費を加害者側に損害賠償することになります。

第三者行為求償の手続きについて

第三者行為については、これまでも被保険者様や事業者様から連絡を受けた場合に、必要な手続きを行ってきたところですが、平成28年4月の介護保険法施行規則の改正により、届出が義務化されました。具体的には、介護給付、予防給付又は区市町村の特別給付の支給に係る事由が第三者行為により生じたものであるときは、第1号被保険者は、遅滞なく、届出に係る事実、第三者の氏名及び住所又は居所、被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならないとされました。
つきましては、交通事故等により介護保険サービスを利用される場合は、介護保険課給付係(電話:03-5662-0309)までご連絡くださるようお願いいたします。