介護保険サービスの利用者負担額の軽減
負担限度額認定(施設サービス・ショートステイ利用時の食費・居住費の減額)について
- 介護保険負担限度額認定のご案内(PDF:294KB)
- 介護保険負担限度額認定申請書(PDF:147KB)
- 同意書(PDF:60KB)
- 【記入例】介護保険負担限度額認定申請書(PDF:281KB)
- 【記入例】同意書(PDF:102KB)
介護保険の施設サービスまたはショートステイ利用時に、介護保険負担限度額認定証を提示すると居住費・食費が軽減されます。認定要件は以下のとおりです。軽減の適用を受けるには申請が必要です。
認定要件
以下1から3の要件を全て満たしている方が負担限度額の認定を受けられます。
認定は申請月(申請書を受理した月の初日)から適用されます。ご留意ください。
生活保護受給者は要件に関わらず、負担限度額の認定を受けられます。
- 世帯全員が住民税非課税である。
- 別世帯に配偶者がいる場合、その配偶者が住民税非課税である。
配偶者には事実婚の場合も含みます。 - 預貯金等が基準額以下である。
第1段階:預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下
第2段階:預貯金等が単身650万円以下、夫婦1,650万円以下
第3段階1:預貯金等が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下
第3段階2:預貯金等が単身500万円以下、夫婦1,500万円以下
<居住費・食費の負担限度額(1日あたり)>
第1段階
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
生活保護受給者の方
負担限度額(日額)
居住費(滞在費)
ユニット型個室 | 820円 |
---|---|
ユニット型個室的多床室 | 490円 |
従来型個室(特養) | 320円 |
従来型個室(老健・療養型・医療院) | 490円 |
多床室 | 0円 |
食費
施設サービス | 300円 |
---|---|
短期入所サービス | 300円 |
第2段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方
負担限度額(日額)
居住費(滞在費)
ユニット型個室 | 820円 |
---|---|
ユニット型個室的多床室 | 490円 |
従来型個室(特養) | 420円 |
従来型個室(老健・療養型・医療院) | 490円 |
多床室 | 370円 |
食費
施設サービス | 390円 |
---|---|
短期入所サービス | 600円 |
第3段階1
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
負担限度額(日額)
居住費(滞在費)
ユニット型個室 | 1,310円 |
---|---|
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 |
従来型個室(特養) | 820円 |
従来型個室(老健・療養型・医療院) | 1,310円 |
多床室 | 370円 |
食費
施設サービス | 650円 |
---|---|
短期入所サービス | 1,000円 |
第3段階2
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の方
負担限度額(日額)
居住費(滞在費)
ユニット型個室 | 1,310円 |
---|---|
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 |
従来型個室(特養) | 820円 |
従来型個室(老健・療養型・医療院) | 1,310円 |
多床室 | 370円 |
食費
施設サービス | 1,360円 |
---|---|
短期入所サービス | 1,300円 |
第4段階
上記以外の方(住民税課税世帯の方等)
負担限度額なし
問合せ先:福祉部介護保険課給付係 電話:03-5662-0309
利用者負担段階が第4段階の方の特例減額措置
利用者負担段階が第4段階の方(住民税課税世帯の方等)には負担限度額認定が適用されませんが、以下の要件に該当する場合は特例的に食費・居住費が軽減される制度(特例減額措置)があります。要件に該当すると思われる方は、お問い合わせください。
特例減額措置の要件
次の要件をすべて満たす方
- 世帯員が2人以上いること
配偶者が世帯分離されている場合は、その数に1を加えます - 介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担を行うこと
ショートステイの場合は、この特例減額措置は適用されません - 世帯及び配偶者の年間収入から施設の利用者負担(施設サービス費の負担額(1から3割)、食費、居住費の年間合計額)の見込額を除いた額が80万円以下となること
施設入所に伴い世帯分離した場合は、従前の世帯員の収入で計算します - 世帯及び配偶者の現金、預貯金等(有価証券、債権等も含む)の額が450万円以下であること
- 世帯及び配偶者が所有する資産がすべて日常生活のために必要な資産(居住するための家屋など)であること
- 世帯及び配偶者が介護保険料を滞納していないこと
特例減額措置の内容
上記3.の要件に該当しなくなるまでの間で、食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。
生計困難者等に対する負担額軽減事業
住民税世帯非課税で、一定の収入以下等の条件に該当する方には利用者負担額が軽減される制度があります。軽減を希望される方は、お問い合わせください。
対象となるサービス(介護予防サービスを含む)
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 特別養護老人ホーム
- 地域密着型特別養護老人ホーム
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
- 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
軽減事業を実施している事業所で軽減対象サービスを利用した場合のみ対象となります。
軽減を実施している介護サービス事業所の情報は以下のページをご確認ください。
軽減内容
介護費負担(1割負担)、食費負担、居住費等の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減
日常生活費等は軽減されません。
負担限度額認定を受けていない施設入所者等については、食費・居住費等の軽減は受けられません。
軽減対象者の要件
住民税世帯非課税で次の要件をすべて満たす方
- 年間収入(障害・遺族年金、各種手当、仕送り等も含む)が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること
- 自宅以外に土地・家屋等を所有していないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと (税法上の扶養も含む)
- 介護保険料を滞納していないこと
- 江戸川区の「熟年者激励手当」を受給していないこと
災害等の特別な事情があるときの利用者負担減免
在宅や施設で介護サービスを受けたとき、1から3割の自己負担額(利用料)を支払うことになります。しかし、災害など特別な事情により一時的に生活が苦しく、自己負担額を支払うことが困難な方について、減額や免除の制度があります。事前にご相談ください。