同じ月に利用したサービスの1から3割の自己負担の合計が高額になり、下表の限度額を超えるときは、超える分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。対象となる方には、区から通知します。

  • 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の1から3割の自己負担を合計します。
  • 福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分、利用限度額を超える自己負担分、居住費(滞在費)、食費、日常生活費などは対象となりません。
  • 所得区分によって限度額が異なります。
  • 一度申請いただくと、以降該当する方は自動振込となります。
自己負担の限度額(月別)(令和3年8月から)
区分 世帯の限度額 個人の限度額
生活保護受給者の方 15,000円 15,000円
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方 24,600円 15,000円
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 24,600円 15,000円
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 24,600円 24,600円
住民税課税世帯の方で、以下1・2に該当しない方 44,400円 44,400円
住民税課税世帯の方で、1.課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯 93,000円 93,000円
住民税課税世帯の方で、2.課税所得が690万円以上の65歳以上の方がいる世帯 140,100円 140,100円
自己負担の限度額(月別)(平成29年8月から令和3年7月まで)
区分 世帯の限度額 個人の限度額
生活保護受給者の方 15,000円 15,000円
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方 24,600円 15,000円
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 24,600円 15,000円
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 24,600円 24,600円
住民税課税世帯の方【一般】 44,400円 44,400円
住民税課税世帯の方で、課税所得が145万円以上の65歳以上の方がいる世帯【現役並み所得相当】 44,400円 44,400円

【一般】の方で自己負担割合が1割負担の方のみの世帯については、年間の限度額44万6,400円が設けられます。(対象期間は8月から翌年7月までの12カ月間)(平成29年8月から令和2年7月までの時限措置)

問合せ先:福祉部介護保険課給付係 電話:03-5662-0309