介護保険料について

介護保険は、介護を必要とする熟年者が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、「介護」を社会保険のしくみによって、社会全体で支えていくものです。

このため、65歳以上の熟年者の方々にも被保険者として保険料をご負担いただきますが、この負担が過大にならないよう、国や東京都、江戸川区から公費(税金)が投入されるほか、40歳から64歳までの方々にも保険料をご負担いただいています。

保険料は介護サービスの給付に必要な大切な財源であり、一人ひとりの保険料が、江戸川区の介護保険を支えています。

誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします。

40から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

介護保険料は、加入している医療保険(健康保険)の保険料と一緒に納めます。

介護保険料の金額は、加入している医療保険(健康保険)ごとに異なります。
くわしくは各医療保険者までお問い合わせください。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

介護保険料は、被保険者及び世帯の当該年の住民税課税状況、前年(1月1日から12月31日)の年金収入や所得金額等をもとに、下表のいずれかの所得段階に区分します。

住民税非課税者(第1段階から第5段階)

所得段階別保険料年額(令和3年度)
所得段階 対象者 保険料率 保険料
(年額)
第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者の方で、世帯全員が住民税非課税の方
  • 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の方
基準額×0.30
21,240円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入額及び合計所得金額の合計額が80万円を超えて120万円以下の方 基準額×0.50
35,400円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入額及び合計所得金額の合計額が120万円を超える方 基準額×0.70
49,560円
第4段階 住民税課税者がいる世帯で、本人が住民税非課税で公的年金等収入額および合計所得金額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.90
63,720円
第5段階 住民税課税者がいる世帯で、本人が住民税非課税で公的年金等収入額及び合計所得金額の合計額が80万円を超える方 基 準 額
70,800円

住民税課税者(第6段階から第16段階)

所得段階別保険料年額(令和3年度)
所得段階 対象者 保険料率 保険料
(年額)
第6段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20
84,960円
第7段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30
92,040円
第8段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50
106,200円
第9段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 基準額×1.70
120,360円
第10段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 基準額×1.95
138,060円
第11段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 基準額×2.20
155,760円
第12段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上900万円未満の方 基準額×2.45
173,460円
第13段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が900万円以上1,200万円未満の方 基準額×2.70
191,160円
第14段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が1,200万円以上2,000万円未満の方 基準額×3.00
212,400円
第15段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が2,000万円以上3,000万円未満の方 基準額×3.30
233,640円
第16段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が3,000万円以上の方 基準額×3.60
254,880円

介護保険料の算定における「合計所得金額」とは...

収入金額から必要経費に相当する金額を差し引いた金額(所得)の合計であり、扶養控除等の所得控除を差し引く前の金額です。ただし、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は特別控除後の金額、住民税非課税者の場合は、年金所得を差し引いた金額となります。また、「合計所得金額」に公的年金所得又は給与所得が含まれる場合は、それらの所得の合計から10万円を差し引いた金額となります。合計所得金額がマイナスの場合は「0」となります。

老齢福祉年金

明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方が納めた期間などによって受けている年金です。

保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収に分かれています。

特別徴収

年金が年額18万円以上の方は年金から差し引かれます

年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引きされます。

介護保険法により、保険料は年金からの差し引き(特別徴収)が優先されます。
なお、お客様による切り替えの手続きは不要です。
特別徴収が保険料本決定前(4月)に開始となる方には、事前にお知らせを通知しています。

「特別徴収」の方でも、次のような方はしばらくの間「普通徴収」になります。

  • 年度の途中で65歳になった方
  • 江戸川区に転入した方
  • 年金の受給が始まった方
  • 年金の種類が変わった方
  • 年金を担保に借入をしている方
  • 年度の途中で保険料が再計算され、増減があった方 など

仮算定期間(4月・6月・8月)は前年度の2月と同じ金額を年金から納めていただきます。
仮徴収額が前年度2月と同じ金額の方は、仮徴収額の金額を記載した通知書の発送はありません。
ただし、特別徴収額の大幅な増減を緩和するために、6・8月の特別徴収額を変更する場合があります。
仮徴収額が変更になる場合は毎年4月上旬に通知します。

普通徴収

年金が年額18万円未満の方は口座振替または納付書で納めます

原則、年間の保険料を6月から翌年3月までの10回に分けて納めます。

口座振替手続きをご希望の方

振替を希望される金融機関の窓口にお申込みください。口座振替の開始は、通常、申込月の1から2カ月後からになります。

持参するもの

口座振替依頼書、口座の通帳、金融機関の届出印、納付書または被保険者証

納付書でお支払いの方

江戸川区から送られてくる納付書により、区役所、取扱金融機関、コンビニエンスストアなどで納めます。

納め方についてご注意ください!

国民健康保険に加入している方で、年度の途中で65歳になる方

40から64歳の方(第2号被保険者)は、国民健康保険で65歳になる前月までの介護分保険料を6月から翌年3月までに分割して、納めていただくことになります。
65歳になった月からは、国民健康保険料とは別に介護保険料を納めていただくことになります。

支払方法の関係で、納付する期間(月)が重複する場合がありますが、二重に徴収している訳ではございませんので、ご了承ください。

介護保険料を滞納すると...

給付制限

未納期間に応じて利用者負担が1割または2割から、3割(利用者負担の割合が3割である場合は4割)になる措置などがとられます。(下表参照)

未納期間 サービス利用時の給付制限内容
1年間 サービスを利用したとき、いったん利用料の全額(10割)を自己負担しなければならなくなります。(9から7割相当分は後で江戸川区から払い戻されます。)
1年6ヶ月間 江戸川区から払い戻されるはずの給付費(9から7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
なお滞納が続く場合は、差し止められている保険給付から保険料が差し引きされる場合もあります。
2年以上 2年以上滞納した場合は、介護保険料の未納期間に応じて、本来1割または2割である利用者負担が3割(利用者負担の割合が3割である場合は4割)に引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなる場合があります。

延滞金

納期限後に納付された場合、延滞金が加算されます。

滞納処分

江戸川区では、再三の納付催告にもかかわらず保険料の納付がない場合には、法律に基づいた手続きとして、財産調査や滞納処分(財産の差押え)を実施しています。

保険料のお支払いに困ったときは...

災害などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。詳しくは下記までご相談ください。

問合せ先:介護保険課保険料係 電話:03-5662-0827

「納付済額のお知らせ」の送料負担について

介護保険料は、年末調整や確定申告で社会保険料控除の対象となりますが、税務署から「納付証明を添付する必要はない」と指導を受けているため、「納付済額のお知らせ」を郵送で希望される方につきましては、郵送料のご負担をお願いしています。 領収書の紛失等で確認ができない場合は、保険料係までご連絡ください。

「納付済額のお知らせ」を郵送で希望される方へ
所定の郵便料金の切手及び、郵便番号・住所・氏名・日中連絡がつく電話番号・発行希望期間(○○年中の支払い額)をご記入いただいたメモ用紙を封筒に同封して、介護保険課保険料係(〒132-8501 江戸川区中央1-4-1)に郵送してください。

特別徴収(年金からの差し引き)での納付分につきましては、1月中旬頃に日本年金機構などの年金保険者から発送される「源泉徴収票」でご確認ください。

問合せ先:介護保険課保険料係 電話:03-5662-0827

被保険者証等の氏名・性別表記について

 「性同一性障害」を有する方は、介護保険被保険者証(保険証)等の表面に戸籍上の性別を記載しないことや、表面に通称名を記載することができます。
 必要な書類をご用意のうえ、介護保険課(本庁舎2階2番窓口)までお越しください。

対象となる保険証等

  1. 介護保険被保険者証
  2. 介護保険負担割合証
  3. 介護保険負担限度額認定証
  4. 介護保険資格者証
届出に必要なもの
表記方法
表面に性別表記を
希望しない場合
  1. ご使用中の介護保険証等
  2. 本人確認ができるもの
    (マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 「氏名・性別表記の変更依頼書」(PDF:93KB)
  4. 性同一性障害であることが確認できる医師の診断書等
表面性別欄:「裏面参照」と記載
裏面欄外:「戸籍上の性別」を記載
表面に通称名の記載を
希望する場合
  1. ご使用中の介護保険証等
  2. 本人確認ができるもの
    (マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 「氏名・性別表記の変更依頼書」(PDF:93KB)
  4. 性同一性障害であることが確認できる医師の診断書等
  5. 通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類(社員証等)
表面氏名欄:「通称名***」
裏面欄外:「戸籍上の氏名○○○○」と記載